賦課金の取扱いについて

畑を貸しているので、賦課金や組合費を支払わなくても良いか?

土地改良区では、所有者(地主)を組合員として管理しています。

したがいまして、貸借の場合でも、賦課金通知書は、組合員である所有者(地主)の方で作成しています。

また、土地改良法改正により、耕作者を准組合員として扱うこともできるようになりましたが、当改良区では現状対応しておりませんので、賦課金や用水組合の組合費の扱いをどのようにするか、所有者(地主)と耕作者との間で、ご相談ください。

耕作や用水を利用していないので、賦課金や組合費を支払わなくても良いか?

土地改良法や土地改良区定款の定めにより、受益を受ける土地に対して面積割に負担を求めることになっています。

したがって、受益となっている土地を「耕作している、していない」「用水を使用している、いない」によって判断するものではなく、土地改良区の受益地となっている限り、賦課金や用水組合の組合費を負担する義務が生じます。

組合員の取扱いについて

畑を貸して、農家でなくなったので、組合員から除外してほしい。

「賦課金について」で説明したとおり、受益地の所有者を土地改良区の組合員としています。

組合員から除外される場合としては、所有する全ての農地を畑以外の地目へ農地転用されるか、農業委員会で非農地と認められ、地区除外する場合に限られます。

なお、いずれの場合も農地転用等決済金の納入が必要となります。

畑地用水組合について

属する畑地用水組合から脱退できるか?

所有する受益地が所属する用水組合には、ファームポンド(貯水タンク)以降の管理を委託して、施設管理と用水利用をお願いしています。

組合設立当時から組合員となって施設の管理、用水の利用に係る経費の負担にご協力いただいており、組合員の人数が減ることにより、残る組合員の経費負担や管理作業が増加するため、脱退することは難しい状況です。

引き続き用水組合の運営にご協力をお願いいたします。

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